NEWS お知らせ

警備員について⑦

 

 

こんばんは(^^♪

 

今日も警備員について少しお話します(^^)

 

 

今回は貴重品運搬警備についてです!

貴重品運搬警備(きちょうひんうんぱんけいび)とは、現金、有価証券、貴金属、美術品、骨董品、貴重書籍等を警備員が盗難等の事故の発生を警戒しながら輸送する警備業務です。

一般に現金輸送(げんきんゆそう)と称されることが多く、警備業法第二条第一項第三号に規定されている業務のため、三号業務(三号警備業務)とも呼ばれます。また、警備会社によっては警送(けいそう)と呼称している場合があります。

 

そして、貴重品運搬警備では次のような4大原則があります。

「止めるな」
運行中の車両を停車させようとする不審者、酔っ払い等に対しては警戒を強化し、車両を停止することなく進行を継続する。ただし、警察官と思しき人物に停車を求められた場合は次節の要領で対応する。

「乗せるな」
見知らぬ人物を同乗させてはならない。

「離れるな」
勤務中は警備業務用車両・運搬関係車両から離れてはならない。

「窓を開けるな」
走行中・停車中に関わらず、窓ガラスを開けてはならない。攻撃(催涙スプレー等)の隙を与えることになる。

 

 

4大原則の1つ目の「止めるな」では、特異情報、交通検問、事件発生時の検問等などの理由により警察官に停止を求められた場合、直ちに運行管理室の指令業務担当者に連絡し、警察機関に対し状況の確認を行う。なお到着予定時刻の遅延のおそれがある場合は、運行管理室の指令業務担当者を通じて契約先に遅延連絡を行うことが求められる。
周囲の交通状況を確認して、なるべく安全性と警戒が保てる位置を選定する。ただし、警察官に停止位置を指定された場合はそれに従う。
たとえ相手が警察官であっても、停車の理由が判明するまで警戒を継続する。
下記の要領は、全国警備業協会が各都道府県の警備業協会などを通じて警備業者に指導している日本全国で統一して行われる措置要領である。この基本動作を怠れば、襲撃事案等の事故が発生するおそれがある。仮に交通違反により停車を求められた場合であっても、この基本要領を忠実に履行しなければ警戒の脆弱性を露呈することになる。なお、この基本要領を履行したことによって直ちに交通違反の否認事件となるわけではない。
窓ガラスを開けるときは必要以上に開けず、会話ができる程度(数センチ程度)にとどめる。窓を開ければ、警察官が偽者だった場合に攻撃の隙を与えることになる。
運転免許証の提示を求められた場合は直ちに車中で提示する。
停車を命じられた理由を確認し、直ちに運行管理室の指令業務担当者に連絡する。
下車を命じられた場合は、警察手帳の提示を求めて間違いなく警察官であることを身分確認する。下車理由を聞き、運行管理室の指令業務担当者に連絡をとって、指示を受けた後に初めて下車する。

 

このように貴重品運搬警備はとても重要度が高い警備となっております。

 

 

では、体調にはお気をつけてお過ごしください(o^^o)

 

CONTACT ご依頼見積・採用お問い合わせ

警備のご相談やご依頼、採用についてのお問い合わせは、下記のWebフォームからお気軽にご相談ください。

私たちは、FTS FOOTBALL CLUBを応援しています。

FTS FOOTBALL CLUB

持続可能な開発目標(SDGs)